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選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度について


公職選挙法では、お金のかからない選挙制度の実現とともに、候補者の選挙運動に係る経費の負担をできるだけ軽減することにより、立候補の機会均等を図る手段として「選挙公営制度」が設けられています。

選挙公営の種類

町長選挙および町議会議員選挙の場合、次の1から4までのものがあります。

1 選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの(公費負担)

 ・選挙運動用自動車の使用

 ・選挙運動用ビラの作成

 ・選挙運動用ポスターの作成

 ・選挙運動用通常葉書の交付

2 選挙管理委員会がその全部を行うもの

 ・投票記載所の氏名等の掲示

3 内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの

 ・選挙運動用ポスター掲示場の設置

4 選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの

 ・公営施設利用の個人演説会

※上記のうち、1の公費負担を伴うものについては重要な制度となるため、詳しく説明します。

条例による公費負担制度

一定の金額を限度として、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成を公費(無料)で行うことができます。費用は、候補者に支払われるのではなく、候補者が契約した業者等からの請求に基づいて、直接その契約業者等に支払う仕組みになっています。

よって、候補者は、事前にその契約業者等を選挙管理委員会に届出する必要があります。ただし、供託物没収点(※)に達する得票を得られないとこの制度の適用を受けることができず、要した費用全額が候補者の自己負担となります。

(※)供託物没収点

・町長選挙の場合 有効投票総数×10分の1

・町議会議員選挙の場合 有効投票総数÷定数×10分の1

選挙運動用自動車の使用

区分 1日当たりの上限単価 公費負担の限度額 備考
ハイヤー方式 64,500円(1日1台に限る。)

322,500円

(1日64,500円×5日)

ハイヤー方式または個別契約方式はどちらか一方を選択
個別契約方式 自動車借入費用 15,800円(1日1台に限る。)

79,000円

(1日15,800円×5日)

燃料代 7,560円

37,800円

(1日7,560円×5日)

運転手雇用費用 12,500円(1日1人に限る。)

62,500円

(1日12,500円×5日)

※ハイヤー方式とは、自動車借入、燃料代、運転手の雇用を一括して契約する方式です。一般乗用旅客自動車運送事業者と運送契約を行います。

選挙運動用ビラの作成

公費負担の対象 作成限度枚数 1枚当たりの上限単価 公費負担の限度額
選挙運動用ビラの作成費 町長 5,000枚 7円51銭

37,550円

(1枚7円51銭×5,000枚)

議員 1,600枚

12,016円

(1枚7円51銭×1,600枚)

※選挙運動用ビラの規格は、長さ29.7センチメートル、幅21センチメートル(A4版)以内とする。

※選挙運動用ビラの頒布方法は、新聞折込み、選挙事務所内、個人演説会場内、街頭演説の場所に限られます。

選挙運動用ポスターの作成

公費負担の対象 作成限度枚数 1枚当たりの上限単価
選挙運動用ポスターの作成費 選挙運動用ポスター掲示場の数 (525円6銭×選挙運動用ポスター掲示場数+310,500円)÷選挙運動用ポスター掲示場数(1円未満の端数は1円に切上げ)

【参考】選挙運動用ポスター掲示場数を令和元年参議院議員選挙執行時の59箇所とした場合

1枚当たりの上限単価 5,788円

(525円6銭×59箇所+310,500円)÷59箇所=5787.7178644円

公費負担の限度額

5,788円×59箇所=341,492円

※選挙運動用ポスターの規格は、長さ42センチメートル、幅30センチメートル以内とする。

※選挙運動用ポスター掲示場数は、選挙管理委員会が選挙の都度、決定します。

選挙が無投票となった場合の適用

1 選挙運動用自動車に要する費用

 告示日から無投票当選が確定した日までの使用分が公費負担の対象となります。例えば、告示日の立候補者数が定数と同数の場合は、告示日1日分が対象です。

2 選挙運動用ビラおよび選挙運動用ポスターの作成費

 選挙になった場合と同様に、限度額の範囲内で公費負担の対象となります。

公職選挙法による公費負担制度

郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、公費(無料)で差し出すことができます。

選挙の種別 上限枚数
町長選挙 2,500枚
町議会議員選挙 800枚

 

このページに関するお問合せ先
選挙管理委員会事務局(総務課) TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:202115
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