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選挙について

私たちは、日本国憲法において主権が国民にあることを宣言しています。
そして、国や地方自治体の大切な施策等を決めるのは国民自身であることを明らかにし、その実現のため代表者を選び、その人たちに政治を代行してもらう仕組みになっています。
このように、私たちの願いを託す人を選ぶのが選挙です。

選挙管理委員会

選挙管理委員会は、4人の委員で構成される会議制の機関です。委員は議会により選挙され、任期は4年です。委員会は町長および町議会議員の選挙に関する事務を管理し、また、議会によってその管理委員会の権限とされたその他の選挙に関する事務(国および県に関する事務)およびこれと関係する事務を管理します。

選挙権・被選挙権、選挙人名簿

選挙権

選挙権の要件は次のとおりです。

  1. 日本国民であること
  2. 年齢が満18歳以上であること
  3. 町長および町議会議員の選挙については、引き続き3ヵ月以上町内に住所を有していること

被選挙権

選挙に立候補して長、議員等の公職になることのできる権利を被選挙権といいますが、この被選挙権の要件は次のとおりです。

  1. 日本国民であること
  2. 衆議院議員、県議会議員、町長および町議会議員については、年齢が満25歳以上、参議院議員および都道府県知事については年齢が満30歳以上であること
  3. 町長および町議会議員の選挙については、その選挙権を有すること(引き続き3カ月以上、町の区域内に住所を有すること)

成年被後見人の選挙権について

平成25年5月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立・公布されたことにより、成年被後見人の選挙権が回復されました。(平成25年6月30日施行)。
これにより、成年被後見人の方は、平成25年7月1日以後に公示・告示される選挙から選挙権・被選挙権を有することとなりました。 詳しい内容は、概要チラシおよび総務省ホームページをご覧ください。

選挙人名簿

選挙で投票するためには、選挙権を有しており、かつ、選挙管理委員会が作成する選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙人名簿へは、住民票 の作成された日から引き続き3カ月以上住所を有している人を、選挙管理委員会が職権で登録します。登録の種類は、定時登録と選挙時登録とがあります。

定時登録

 毎年3月、6月、9月、12月の年4回行われるものです。

選挙時登録

 選挙が行われるたびに、選挙管理委員会が定めた日において名簿に登録されます。

登録抹消について

選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている方で、他の市町村に転出後4ヶ月を経過した方や、死亡した方については、名簿から抹消します。

選挙人名簿の閲覧について

選挙時などの一定期間を除いて、選挙人名簿は次の1~3の場合において閲覧をすることができます。閲覧を希望される方は、選挙管理委員会事務局まで申請してください。

  1. 選挙人が、特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかの確認をする場合
  2. 公職の候補者等や政党その他の政治団体が、政治活動や選挙活動をする場合
  3. 統計調査、世論調査、学術調査その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施する場合
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このページに関するお問合せ先
選挙管理委員会事務局(総務課) TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:201858
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