期日前投票および不在者投票について
期日前投票
選挙の当日において、一定の事由により投票所に行って投票をすることができないと見込まれる選挙人について、投票日の前でも投票ができる制度です。
投票の対象者 |
投票日に、仕事や旅行・病気などで投票に行けない方 |
投票ができる期間 |
公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで |
投票時間 |
午前8時30分から午後8時まで |
投票場所 |
九度山町ふるさとセンター1階 |
投票に必要なもの |
投票所入場券(すでに届いている場合) |
- 投票所入場券がなくても、選挙人名簿に登録された本人であることが確認できれば投票できます。
- 印鑑は必要ありません。
期日前投票における手続きについて
宣誓書の提出が必要ですが、それ以外は投票日の投票所における手続きと同じであり、投票用紙を直接投票箱に入れることになります。
不在者投票について
不在者投票は、一般的なものについては期日前投票制度に移行しました。次の場合においては、期日前投票ではなく不在者投票をしていただくことになります。
不在者投票ができる期間は期日前投票の場合と同じです。
指定病院等における不在者投票
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム等に入院・入所している選挙人は、その施設で不在者投票をすることができます。また、不在者投票の公正な実施確保のため、平成25年5月に公職選挙法等の一部を改正する法律が成立・公布されました。これにより、不在者投票に外部立会人を立ち会わせること等の努力義務が設けられました。
希望される方は、入院、入所している指定病院、老人ホーム等に申し出てください。
他市町村における不在者投票
投票できる期間中に、出張などで町外に長期滞在されており、選挙人名簿に登録されている市町村で投票できない場合は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
投票用紙の請求は、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会宛てにしてください。
郵便による不在者投票
身体に重度の障害があり、投票日に自分で投票所に行けない方は、在住する場所で投票用紙に記載をし、選挙管理員会あてに郵送して投票する制度があります。(原則、ご本人が自書する必要がありますが、自書できない方のために代理記載制度があります。)
郵便による不在者投票のできる方は、次のとおりです。
1.身体障害者手帳をもっている方で、
- 両下肢、体幹の障害、若しくは移動機能の障害
1級若しくは2級の方 - 心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸若しくは小腸の障害
1級若しくは3級の方 - 免疫、肝臓の障害
1級から3級の方
2.戦傷病者手帳を持っている方で、
- 両下肢若しくは体幹の障害
特別項症から第2項症 - 心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸若しくは肝臓の障害
特別項症から第3項症
3. 介護保険の被保険者証をお持ちの方で、
- 要介護5の方
この制度を利用して投票するには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。選挙管理委員会に交付 を申請してください。その際、身体障 害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を添付してください。また、投票用紙等の請求は選挙の期日前4日までに済ませておかなければなりません のでご注意ください。
その他不在となる場合
投票日の当日には選挙権があり選挙人名簿には登録されているが、投票をしようとする日において未だ選挙権がない方は、期日前投票ではなく不在者投票となります。
例えば、投票日当日には18歳となっているが、投票した日において17歳である方は、不在者投票をしていただくことになります。
選挙管理委員会事務局(総務課) TEL: 0736-54-2019(代表)