退職者医療制度について
制度概要
退職して国民健康保険に加入した65歳未満の方で、厚生年金等を受給し条件を満たす方とその扶養者は、退職被保険者になります。
※平成27年4月1日より、新規の退職被保険者の適用はありません。ただし、平成27年3月31日までにこの制度に該当されている方は、退職本人該当者が65歳になるまでの間は、退職者医療制度の資格が継続します。
受付時間
- 九度山町役場 住民課
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日および年末年始を除く。)
このページに関するお問合せ先
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2016年2月22日