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旧被扶養者に係る国民健康保険税の軽減(旧被扶養者の激変緩和措置の適用)について

75歳以上の方が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳~74歳)が国民健康保険に加入する場合に軽減されます。

軽減内容

当分の間、所得割・資産割の全額を減免します。

また、国民健康保険税の内被保険者1人あたりで賦課される均等割が半額に、さらに、被保険者が1人の場合には世帯別で賦課される平等割も半額になるよう減免します。(均等割・平等割がすでに法定軽減や減免を適用する前の半額以下になっている場合、減免は適用されません。)ただし、制度の一部見直しにより、平成31年度以降は均等割および平等割の軽減期間が、資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間に限られることになりました。

該当・非該当の判定については、一度窓口にご相談ください。

対象者

75歳以上の方が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳~74歳)が国民健康保険に加入される方

申請できる人

世帯主もしくは同一世帯員の方。別世帯の場合は委任状が必要です。

申請期日

随時

申請に必要なもの

  • 旧被扶養者に関する国民健康保険税減免申請書
  • 旧被扶養者であった事を証明できる証明書
  • 印鑑

申請窓口

九度山町役場 税務課

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 税務課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2019712
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