HOME > 税務課 > 国民健康保険税 > 非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について

非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について

倒産や解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、一定の条件を満たす場合、国民健康保険税が軽減されます。(平成22年4月から。)

軽減額

国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。軽減は、前年の給与所得をその100分の30とみなして行います。

注)世帯内のその他の加入者の給与所得は、軽減対象となりません。

対象者

離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までの期間において、失業時の年齢が65歳未満で以下の条件に該当する方が軽減を受けられる対象となります。ただし、「特例受給資格者証」、「高年齢受給資格者証」の場合は、対象となりません。

雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)

雇用保険受給資格者証の離職理由の番号が11.12.21.22.31.32に該当

雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)

雇用保険受給資格者証の離職理由の番号が23.33.34に該当

申請できる人

世帯主もしくは同一世帯員の方。別世帯の場合は委任状が必要です。

申請期日

随時

軽減期間

離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までの期間です。雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。

国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

申請に必要なもの

制度が始まる前の失業について

制度が始まる前1年以内(平成21年3月31日以降)に離職された方は、平成22年度に限り国民健康保険税が軽減されます。ただし、平成21年度の国民健康保険税は対象となりませんので、ご了承ください。

申請窓口

九度山町役場 税務課

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 税務課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2016322
上に戻る

Copyright © Kudoyama town All rights reserved.