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和歌山県自転車の安全利用の促進に関する条例について

条例の目的

 近年、自転車の運転により、他人に損害を与えた場合、加害者に対して高額な賠償金の支払いが命じられるなど自転車の安全利用が重要な課題となっております。
 和歌山県においても、自転車の安全利用について「和歌山県自転車の安全利用の促進に関する条例」を新たに制定(令和元年4月1日施行)され、自転車の利用に係る交通事故の防止および被害者の保護を図る取組が強化されました。

自転車損害賠償保険等への加入努力義務化(2019年10月1日から施行)

●自転車損害賠償保険等への加入等(第9条)

 ・自転車利用者、保護者、事業者、自転車貸付業者は、自転車の事故で損害賠償責任を負った場合の経済的負担の軽減と、被害者の保護を図るため、自転車損害賠償保険等に加入するよう努めましょう。

 ・自転車小売業者は、自転車を購入しようとする者に自転車損害賠償保険等に加入を勧奨しましょう。

出典元

 和歌山県 県民生活課ホームページ

 和歌山県自転車の安全利用の促進に関する条例について

 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031300/d00201203.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 地域防災課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2019726
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