「マイナポイント」を活用した消費活性化策【第2弾】
マイナポイント付与対象となるマイナンバーカードの申請期限が再延長されました。(令和5年2月末まで)
マイナポイント付与対象となるマイナンバーカードの申請期限が再延長されました。
※マイナンバーカード申請期限の延長は今回が最後になります。
マイナンバーカード申請期限
令和5年2月末(マイナンバーカードの交付は、申請から1ヶ月程度のお時間を要します。お早めの申請をおすすめいたします。)
マイナポイント申し込み期限
ポイント申し込み期限、カードの新規取得等に対するポイントに係るチャージ・お買い物期限、健康保険証利用申込期限および公金受取口座登録期限については、2月末までにカードを申請された方が適切にポイント申込等ができるよう、感染状況やカードの申請・交付状況を勘案し、今後、適切な時期に改めて公表される予定です。
マイナポイントを活用した消費活性化策【第2弾】
令和2年度から、マイナンバーカードを活用した消費活性化策「マイナポイント」事業が国により実施されています。
マイナポイントをもらうためには、マイナンバーカードを作成し、マイナポイントの予約・申込が必要です。
キャッシュレスでチャージまたはお買い物をすると、マイナポイント25%(上限5,000円分)がもらえます。
対象者は、マイナンバーカードを取得された方のうち、マイナポイント第1弾に申し込んでいない方(マイナンバーカードをこれから取得される方も含みます。)。
令和3年12月末までにマイナポイント第1弾に申し込んだ方で、まだ20,000円のチャージやお買い物を行っていない場合、(最大5,000円分までポイント付与を受けていない方)は、令和4年1月1日以降も引き続き、上限(5,000円相当)までポイントの付与を受けることができます。
さらに、マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みを行った方(既に利用申込みを行った方も含みます。)や公金受取口座の登録を行った方に対し、それぞれ7,500円相当のポイントが付与されます。
マイナンバーカードの交付には一定の時間を要するため、申請はお早めにお願いします。
事業の詳細については、総務省のマイナポイントホームページをご覧ください。
マイナポイントを受けるための手続き
(1)マイナンバーカードの取得
マイナポイントを取得するためには、令和5年2月末までにマイナンバーカードを申請しておく必要があります。
総務省のマイナポイントホームページをご覧ください。
(2)マイナポイントの予約(マイキーIDの設定)・申込
総務省のマイナポイントホームページをご覧ください。
マイキーIDはマイキープラットフォームの各種サービスやマイナポイント付与を行うために、本人を認証するキーとして必要になります。
なお、マイキーIDはマイナンバーとは別の番号です。
パソコン(別途ICカードリーダが必要)やスマートフォン(一部対応していない機種もあります。)があれば、ご自身で設定可能です。
総務省のホームページをご覧になっても設定できないなどの際は、役場でもマイキーIDの設定ができますので、お気軽にご利用ください。
場所 九度山町役場住民課(1階)
期間 今回のカード申請期限の延長により、改めて公表されます。
【必要なもの】
・ご自身のマイナンバーカード
・カード取得時に設定した4桁の暗証番号
・公金受取口座登録をされる場合は口座情報がわかるもの
(3)マイナポイントの申込み(お好きなキャッシュレス事業者を選択)
マイナポイントの申込期限は今回のカード申請期限の延長により、改めて公表されます。
マイナポイントに関する問い合わせ先
マイナポイントを活用した消費活性化策に関する問い合わせ先は以下の通りです。
総務省 マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
0120-95-0178 ※音声ガイダンスにしたがって「5番」を選択してください。
平日:午前9時30分から午後8時
土日祝:午前9時30分から午後5時30分(年末年始:12月29日から1月3日を除く。)
「よくあるお問合わせ」は総務省のマイナポイントホームページからも確認いただけます。
九度山町役場 企画公室 TEL: 0736-54-2019(代表)