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九度山町定住促進支援補助金制度

平成23年4月1日から、九度山町への定住と活力あるまちづくりを目指し、九度山町内に住宅を新築または建売住宅を購入される方の住宅取得に対し、九度山町定住促進支援補助金を交付します。
なお、この補助金制度は、5年間延長され、令和8年3月31日までとなりました。

補助額

100万円

補助対象となる要件

次の「住宅要件」と「申請者要件」をすべて満たす必要があります。

住宅要件

  1. 平成23年4月1日以降に契約し、指定期間内に九度山町に家を新築または購入により取得したもの。なお、建売住宅購入の場合は、未使用物件で所有権移転登記の日の時点で新築した日から5年未満のものを対象とします。
  2. 玄関、居住室、台所、浴室、便所を有し床面積が70平方m以上のもの。
  3. 併用住宅の場合は、2分の1以上を居住スペースとしており、その居住スペースが上記2.の要件を満たすもの。
  4. 住宅の所有権は申請者および申請者の1親等以内で保有していること。

※登記をしていただくことを前提とし、登記の内容によって審査します。

申請者要件

  1. 申請日において、その住宅で居住を開始していること。
  2. 5年以上、九度山町で定住する意思のあること。
  3. 世帯を構成するすべての者が、本町の税の滞納または使用料、手数料等の債務不履行がないこと。
  4. 住宅の建築若しくは売買契約締結後、必ず事前協議を行うこと。

※事前協議において必要な書類や条件等をご説明します。
なお、事前協議の段階で条件を満たしていない場合は、本申請をお断りする場合もあります。

事前協議

補助金を受けようとする者は、あらかじめ次に掲げる書類を以って、契約締結後に速やかに事前に協議を行うものとする。

  1. 工事請負契約書および売買契約書の写し
  2. 建物の位置図および平面図

※状況によっては、その他書類等の提出が必要となります。

補助金の申請

補助金を受けようとする者は、対象住宅の登記が完了した日が属する年度内に九度山町定住促進支援補助金交付申請書(様式第1号)PDFファイル(107KB)に次に掲げる書類を添えて提出してください。

その他

九度山町定住促進支援補助金を受けた場合は、一時所得となり確定申告が必要となります。

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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 企画公室 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2021329
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