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住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額について

平成19年度税制改正で、高齢者、障害者等の居住の安全性および高齢者等に対する介助の容易性の向上に資するためバリアフリー改修工事促進の税制が創設されました。
 令和6年3月31日までの間に、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、申告によりその住宅に対する固定資産税が減額されます。

減額の対象となる住宅の要件

1.新築された日から10年以上経過した住宅で、人の居住する部分の面積が床面積の2分の1以上であること(ただし、貸家、賃貸住宅は除く。)
2.令和6年3月31日までの間に、自己負担額が一戸あたり50万円を超える(国または地方公共団体からの補助金等を除いた額)バリアフリー改修工事が行われたものであること。
※高齢者・障害者住宅改造費補助金等の交付や介護保険の給付金を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除して自己負担額を算出してください。
3.次に示すいずれかの工事であること。
 a.通路または出入り口の幅を拡張する工事
 b.階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)または改良によりその勾配を緩和する工事
 c.浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
 ・浴室の面積を増加させる工事
 ・浴槽をまたぎやすい高さのものに取りかえる工事
 ・浴槽への出入りを容易にする設備(固定式の移動台、踏み台など)を設置する工事
 ・高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置または取りかえる工事
 d.トイレを改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
 ・トイレの床面積を増加させる工事
 ・便器を座便式のものに取りかえる工事
 ・座便式の便器の座高を高くする工事
 e.手すりを取り付ける工事
 f.床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入り口および立ち上がりかまち並びに浴室の出入り口あっては、段差を小さくする工事を含む。)
 g.出入り口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
 ・開き戸を引き戸や折り戸等に取りかえる工事
 ・開き戸のドアノブをレバーハンドル等に取りかえる工事
 ・戸に戸庫その他の開閉を容易にする器具を設置する工事
 h.床の材料を滑りにくいものに取りかえる工事
4.次のいずれかに該当する方が居住していること
 a.工事が完了した年の翌年1月1日時点の年齢が65歳以上の方
 b.介護保険の要介護認定または要支援認定を受けている方
 c.障がい者の方(地方税法施行令第7条)
5.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(区分所有家屋は、専用部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること)

減額される期間および税額

バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税の3分の1が減額されます(一戸あたり100平方メートル相当分を限度とします)

申告について

改修工事終了後3ヶ月以内に下記の書類を添えて、「住宅バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書」を税務課固定資産税係へ提出してください。
住宅バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書PDFファイル(86KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
1.居住者の区分に応じて介護保険被保険者証・障がい者手帳等いずれかの写し(該当の方のみ)
2.改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容および費用の確認ができるもの)
3.改修工事場所の写真(改修前・後)
4.領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
5.補助金等の決定、改修に対する給付決定を受けたことを確認できる書類(介護保険から住宅改修費の支給を受けた場合など)

注意点

※バリアフリー改修に伴う減額措置は一戸につき一度しか受けることができません。
※「住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額」と重複して受けることができません。
※「住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額」とは重複して受けることができます。ただし、この減額が、「省エネ改修に併せて耐久性の向上を図り、一定の長期優良住宅に該当することとなった場合」の減額を受ける場合は、重複して受けることはできません。

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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 税務課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:202299
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