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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税免除について

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用により、過疎地域に指定されている九度山町内の産業振興を図るため、製造業、旅館業、農林水産物等販売業および情報サービス業等の用に供する設備を令和3年4月1日から令和6年3月31日までに取得等した場合、「九度山町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除の適用が受けられます。

適用要件

1.青色申告を行う法人または個人が令和3年4月1日から令和6年3月31日までに取得等した設備であること。
(ただし、資本金等の額が5,000万円超の法人については、新設または増設に係る取得等に限る。)
2.製造業、旅館業(下宿業は除く)、農林水産物等販売業および情報サービス業等のいずれかであること。
3.設備の取得価格の合計額が、500万円以上であること。
(ただし、対象業種が製造業および旅館業の場合、資本金規模が5,000万円超1億円以下の事業者については1,000万円以上、1億円超の事業者については2,000万円以上であること。)

※「取得等」とは・・・取得または製作若しくは建設をいい、建物およびその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕または模様替えをいう。)のための工事による取得または建設を含む。

対象資産

1.家屋
 建物およびその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分
2.償却資産
機械および装置のうち、直接事業の用に供するもの(旅館業は除く)
3.土地
上記家屋・償却資産に係る土地(土地の取得金額は、取得価格要件に含めません)
ただし、取得の日の翌日から起算して1年以内に当該建物が着工された場合に限る。

課税免除対象期間

対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年間

減免の申請について

新たに固定資産を課されることとなった年の1月31日までに、「固定資産課税免除申請書」のほか、以下の書類を添えて税務課固定資産係へ提出してください。
固定資産課税免除申請書PDFファイル(66KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
1.固定資産減価償却明細書
2.法人税または所得税の確定申告書の写し(別表1)
3.減価償却資産の償却額の計算に関する明細書(申告書別表16(1)または(2))
4.特別償却の償却限度額の計算に関する附表(特別償却をしていない場合は、その理由書)
5.償却資産明細書(機械および装置に一連の番号を付すること)
6.事業所の案内図(土地の地番および事業所の全体の配置が記載されているもの)
7.工場等の配置図・平面図(家屋が該当する場合は、建物登記簿の写し)
8.償却資産の配置図、写真(工場の見取り図に該当する機械装置を配置し、5.と同じ一連の番号を付すること)
9.当該資産がどの工程で使用されるかを示したフロー図(生産ライン)
10.土地売買契約書、土地登記簿の写し(対象の土地がある場合)
11.決算書(当期分および前期分の貸借対照表、損益計算書)
12.生産高比較表(当期分および前期分の月別売り上げ比較表)
13.年次別建設計画書(翌年度以降3カ年)
14.事業内容がわかるパンフレット等

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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 税務課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2021927
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