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【令和5年4月1日以降取得向け】先端設備等に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について

令和5年度税制改正により、令和5年4月1日以降に取得した先端設備については令和5年3月31日までに取得した先端設備と比べ、特例率や要件が大幅に変更されました。

概要

中小事業者等の方が、九度山町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき新たに取得した一定の設備について、固定資産税(償却資産)の課税標準額が軽減されます。

特例対象者

以下の要件を満たし、先端設備等導入計画の認定を受けた者
1.資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
2.資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
3.常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※ただし、次のいずれかに該当する法人(みなし大企業)は、資本金が1億円以下でも特例措置の対象外です。
 ・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
 ・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

特例対象資産

九度山町に認定された「先端設備等導入計画」に基づき新規取得した機械装置等のうち、次の要件を満たすもの
1.生産、販売活動等の用に直接供するもの
2.中古資産でないこと
3.投資利益率が5%以上のもの

設備の種類

取得価格

取得期間
機械および装置 1台または1基
160万円以上
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
工具(測定工具・検査工具) 1台または1基
30万円以上
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
器具および備品 1台または1基
30万円以上
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
建物附属設備(償却資産として
課税されるものに限る)
1設備につき
60万円以上
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

課税標準の特例割合

賃上げ方針を表明を行うことにより、より有利な特例割合が適用されます。

賃上げの表明 設備の取得時期 適用期間 特例割合
無し 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで 3年間 2分の1
有り 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで 5年間 3分の1
有り 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで 4年間 3分の1

※賃上げ方針を先端設備等導入計画に記載できるのは、計画の新規申請時のみです。新規申請時に賃上げ方針を計画に記載せず、後から変更申請で賃上げ方針を計画に記載することはできませんので、ご注意ください。

申告について

先端設備等を取得した翌年の償却資産申告書に次の書類を添えて、提出期限(1月31日)までに提出してください。
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
2.先端設備等導入計画認定書の写し
3.認定経営革新等支援機関による「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の写し
4. 賃上げ方針を表明したことを証する書類の写し<賃上げ方針の表明を行った場合>
【リース会社が特例の届出をする場合】
5.リース契約書の写し
6.固定資産税軽減計算書の写し(公益社団法人リース事業協会発行)
 

・先端設備等導入計画の認定については、九度山町産業振興課へお問い合わせください。

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 税務課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2023529
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