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固定資産税について

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所有する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

土地

登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

家屋

登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

土地に対する課税

評価のしくみ

固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

地目は、宅地、田および畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、ならびに雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

地積

地積は、原則として登記簿に登録されている地積によります。

価格(評価額)

価格は、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

200平方m以下の住宅用地(200平方mを超える場合は住宅1戸あたり200平方mでの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方mの住宅用地(一戸建住宅の敷地)があれば、200平方m分が小規模住 宅用地で、残りの100平方m分が一般住宅用地となります。一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

宅地の税負担の調整措置

平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置等が行われてきましたが、平成9年度の評 価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税 負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることに よって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。

家屋に対する課税

評価のしくみ

固定資産評価基準によって、再建築価格をもとに評価します。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

 
再建築価格

評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

経年減点補正率

家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価率(古くなって価値が減少する率)をあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、固定資産評価基準が定める再建築費評点補正率により、建築物価の変動 分を考慮します。ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の価額を超える場合には、決定価額は引き上げられることなく、原則として、前年度の価額 に据え置かれます。

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。

適用対象

次の要件を満たす住宅です。

  1. 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  2. 床面積要件:50平方m以上280平方m以下

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)です。なお、住居として用いられている部分の床面積 が120平方mまでのものはその全部が減額対象に、120平方mを超えるものは120平方m分に相当する部分が減額対象になります。

減額される額

上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

一般の住宅(2以外の住宅):新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)

3階建以上の中高層耐火住宅等:新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)

その他の減額措置

住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修などに伴う工事を行った場合、それぞれの一定要件をみたした家屋について、固定資産税額が減額されることがあります。

償却資産に対する課税

固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

前年中に取得された償却資産

価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2)

前年前に取得された償却資産

価格(評価額)=取得価額×(1-減価率 )...(a)

 ただし、(a)により求めた額が、取得価額の5%よりも小さい場合は、取得価額の5%を価格(評価額)とします。

固定資産税における償却資産の減価償却の方法

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

取得価額

原則として国税の取扱いと同様です。

減価率

原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 税務課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2016223
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