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住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額について

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅に対して、現行の耐震基準に適合する改修工事を行った場合、申告によりその住宅に対する固定資産税の2分の1が減額されます。

減額の要件について

1.昭和57年1月1日以前からある住宅で、人の居住する部分の面積が床面積の2分の1以上であること。
2.現行の耐震基準に適合する改修工事であり、一戸あたりの耐震工事費が50万円を超えていること。
3.一戸あたり120平方メートル相当分を限度とし減額。

減額される期間

令和6年3月31日までの間に工事が完了した住宅については、完了した年の翌年度の1年分。
ただし、通行障害既存耐震不適格建物(「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第7条第2項または第3項に規定されたもの)の場合は、完了した年の翌年度から2年分。

申告について

改修工事完了後3ヶ月以内に下記書類を添えて、「住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」を税務課固定資産係へ提出してください。
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書PDFファイル(44KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
1.地方税法施行規則附則第7条第6項に基づく証明書
2.改修に要した費用を証する書類(領収証、見積書、請求書等)
3.補助金の交付を受けた場合は、その交付決定を受けたことを確認できる書類
4.長期優良住宅の認定を受けた場合、認定を受けた通知書の写し

注意点

※耐震改修に伴う減額措置は一戸につき一度しか受けることができません。
※「住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額」「住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額」の適用と重複して受けることができません。

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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 税務課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:202299
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