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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額について

令和6年3月31日までの間に、一定の要件を満たす省エネ改修工事を完了した場合は、その住宅の翌年度分の固定資産税が減額されます。

減額の対象となる住宅の要件

1.平成26年4月1日以前から存在する住宅で、人の居住する部分の面積が床面積の2分の1以上であること(ただし、貸家、賃貸住宅は除く。)
 (注)令和4年3月31日までに省エネ改修工事を行った場合は、平成20年4月1日以前から存在する家屋
2.申請者が自己の居住のために使用するもの。
3.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(区分所有家屋は、専用部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること)
4.以下のaからdの工事に要した費用の合計金額が60万円を超える(国または地方公共団体からの補助金等を除く)こと。(c、dの設備設置工事を行う場合、aおよびaと併せて行うbの工事に充てた工事費用が50万円を超え、a~dの工事費用の合計額が60万円を超えていること)
 a.窓の断熱改修工事【必須】
 b.床の断熱工事・天井の断熱工事・壁の断熱工事
 c.太陽光発電装置の設置工事
 d.高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事
 ※a、bはいずれも改修部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。

減額される期および税額

改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税の3分の1が減額されます(一戸あたり120平方メートル相当分を限度とします)

申告について

改修工事完了後3ヶ月以内に下記の書類を添えて、「住宅の熱損失防止改修工事に伴う固定資産税減額申告書」を税務課固定資産係に提出してください。
熱損失防止改修工事に伴う固定資産税減額申告書PDFファイル(52KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
1.熱損失防止改修工事証明書
2.改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容および費用の確認ができるもの)
3.改修工事場所の写真(改修前・後)
4.領収書(改修工事費用を支払ったことを確認できるもの)
5.補助金等の決定を受けたことを確認できる書類
6.長期優良住宅の認定を受けた場合、認定を受けた通知書の写し
7.間取り図等(改修後の家屋の床面積が確認できるもの)

注意点

※省エネ改修に伴う減額措置は一戸につき一度しか受けることができません。
※「住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額」と重複して受けることができません。
※「住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額」とは重複して受けることができます。ただし、「省エネ改修に併せて耐久性の向上を図り、一定の長期優良住宅に該当することとなった場合」の減額を受ける場合は、重複して受けることはできません。

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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 税務課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:202299
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