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半島振興法における固定資産税の特例措置について

半島振興法に伴う課税の特例により、以下の要件を満たす固定資産を取得される方は、それらに対する固定資産税の課税の特例(不均一課税)を受けることができます。

対象事業

1.製造業
2.農林水産物等販売業
3.旅館業(下宿営業を除く。)
4.情報サービス業等(半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条または第4条に規定する事業)

取得価格要件

製造業および旅館業

500万円以上(個人事業者、資本金額等が1,000万円以下の法人)
1,000万円以上(資本金額等が1,000万円を超え5,000万円以下の法人)
2,000万円以上(資本金額等が5,000万円を超える法人)

農林水産物等販売業、情報サービス業等

500万円以上(個人事業者、資本金額等が5,000万円以下の法人)
500万円以上の新増設取得(資本金額等が5,000万円を超える法人)

※中古品の取得も対象ですが、事業者が所有する他の工場、旅館等からの転用(移設)は不可です。
※既存設備の取りかえおよび更新のために設備の新増設を行った場合は、生産能力が従前と比較して概ね30パーセント程度以上増加することが必要です。

対象資産

家屋

対象事業に直接使用される新設または増設した建物
 製造業の場合 工場(販売用の事務所、別棟の倉庫等は対象外)
 農林水産物等販売業の場合 店舗等
 旅館業の場合 旅館やホテル(従業員宿舎等は対象外)
 情報サービス業等の場合 事業所等

土地

対象事業に係る建物の建床面積分の土地(土地の取得金額は、取得価格要件に含めません)
※土地取得の翌日から起算して1年以内に対象家屋の建設の着手があった土地

償却資産

対象事業に直接使用する機械および装置

特例適用期間および税率

適用期間

新たに固定資産税を課することになった年度以降3年間

税率

初年度 100分の0.14(10分の1課税)
第2年度 100分の0.35(4分の1課税)
第3年度 100分の0.70(2分の1課税)

申請について

事業の用に供した日の属する年の翌年の1月31日までに「半島振興対策実施地域における固定資産税不均一課税申告書」のほか、下記書類を添えて、税務課固定資産係へ提出してください。(2年度および3年度については、「半島振興対策実施地域における固定資産税不均一課税申告書」のみ、1月31日までに提出してください。)
半島振興対策実施地域における固定資産税不均一課税申請書PDFファイル(81KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
1.資本金等の額を確認できる書類
2.取得価格が確認できる書類(契約書、領収書等)
3.施設の位置図、配置図、平面図
4.設備の配置図
5.年次別事業計画およびその実績の概要を明らかにする書類
6.特別償却明細書の写し
7.会社パンフレット

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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 税務課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:201993
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