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固定資産の評価から納税まで

固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

固定資産を評価し、その価格を決定します。

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町長がその価格を決定します。

価格の据置

固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。

土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日現在)の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2 年度(基準年度の翌年度)、第3年度(第2年度の翌年度)は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。

ただし、第2年度または第3年度において、新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋、土地の地目変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。

なお、土地の価格は基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、基準年度以降に地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは価格の修正を行う場合もあります。

償却資産の申告制度

償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

決定した価格をもとに課税標準額を算定します。

課税標準額とは、税額を算定する際のもとになる額です。原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅地のよ うに課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

決定された価格や課税標準額等を固定資産課税台帳に登録します。

毎年3月31日までに価格等を決定し、台帳に登録します。

土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、通常毎年4月1日から7月31日までの間、固定資産課税台帳 をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されています。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面 積、価格が記載されています。)により、土地または家屋の納税者の方に町内すべての他の土地または家屋の価格とを比較することができるようになっていま す。

税額を決定します。

課税標準額×税率(1.4%)=税額

固定資産税の税率は、条例により1.4%(標準税率を適用)と定めています。

ただし、町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。これを免税点といいます。

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

税額等を記載した納税通知書を町から納税者あてに通知します。

納税通知書には、課税明細書が添付され、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済方法等が記載されています。

固定資産税を各納期限までに納付していただきます。

納期は、条例で定められた年3回(5月、9月、12月)です。

固定資産税は、納税通知書とともに送付した納付書または口座振替により納税することとなります。

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 税務課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2016223
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