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はかりの定期検査について

目的(計量法第19条第1項)

計量法は、第1条で「計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展および文化の向上に寄与することを目的とする。」となっています。

【はかり】に関しては、有効期間が定められていないため、使用中の性能が一定の水準以上に維持されていることが必要となります。
そのため、取引または証明を目的に使用している【はかり】は、定期検査を受けなければならないと義務づけられています。(2年に1度)

九度山町の検査日程

【日時】令和5年5月19日(金)11時00分~12時00分/13時30分~15時00分

【会場】九度山町役場(ふるさとセンター入口付近)

※未受検の方は、和歌山県庁商工観光労働総務課(073-441-2720)へお問い合わせください。

検査の対象となる【はかり】の一例

  1. 各種商店(茶業、精肉店、鮮魚店、米穀店、菓子店、惣菜店等)の商用はかり
  2. 薬局、病院、医院の調剤用はかりおよび証明用体重計
  3. 学校等(保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校等)の証明用体重計(健康診断〈体重測定〉に使用する体重計)
  4. 各種農林水産物の売買・出荷用はかり
  5. 事業所(農協、漁協、工場等)の受入・出荷の取引用はかり、内容量および品質表示のために使用するはかり
  6. 運送(宅配便)会社の小荷物の運賃算出等に使用する計量用はかり(取次店を含む)
  7. 官公庁(保健所、保健センター等)で証明用に使用するはかり
  8. 百貨店、スーパー、青果市場、魚市場、観光農園、貴金属店、釣具店、LPG充填所等で使用するはかり

検査の対象から除かれる【はかり】の一例

  1. 事業所や商店で製造・加工工程にのみ使用されるはかり
  2. 個人の健康管理のために使用するヘルスメーター
  3. 料金等の目安を調べるために使用するはかり
  4. 各農家から農協に出荷する際にのみ使用するはかり

検査の免除

製造(新品)または修理の検定を受けたはかり

前回の定期検査からの2年の期間内に新たに購入されたはかりについては、初回の検査が免除になります。(新品免除)
また、同様の期間内に修理検定を受けたはかりについても、直後の定期検査に限り一度だけ検査が免除になります。

適正計量管理事業所

経済産業省大臣または県知事から適正計量管理事業所として指定されている事業所は、計量士が自主管理を行っているので定期検査は免除されます。

計量士による検査を受けた計量器

通常“代検査”といい、計量士が定期検査の実施期日前1年以内に検査を行い、使用者が知事に届け出た場合には、県が行う定期検査は免除されます。
“代検査”は計量士が巡回して現地で検査するので、運搬に不便な電気式はかりを使用しているスーパーマーケットや、多数のはかりを使用している工場等でこの制度を活用しています。

計量証明事業者が計量証明に使用する計量器

計量証明事業者が計量証明に使用する計量器(大型はかりが多数)は、2年に1回、知事または計量士の検査を受けているので定期検査は免除されます。
しかし、検査を受けていないはかり(小型はかりが多数)は、定期検査の対象になります。

県の窓口

和歌山県
商工観光労働部 商工観光政策局
商工観光労働総務課 計量指導班
電話番号:073-441-2713
FAX番号:073-432-4409

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 産業振興課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:202338
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