中小企業信用保険法に基づく認定について
セーフティネット保証制度
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、町が認定することにより、一般保証と別枠の保証を受けられるようにするための制度です。
申請について
九度山町内の中小企業者等に、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、町長が認定を行います。認定を希望される方は、九度山町役場 産業振興課へ申請書と添付書類を提出してください。所定の要件を満たしていれば認定書を発行いたします。(申請から認定までは数日を要します。)
なお、認定により融資が受けられる訳ではありません。認定とは別に金融機関および保証協会による審査があります。
認定申請書に必要事項を記入していただき、その他必要書類(業種の分かる書類、その他認定申請書に記載した事項を確認できる書類(直近の確定申告書、決算書や試算表など))を添えて九度山町役場 産業振興課へ提出してください。
セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)
1号 連鎖倒産防止
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号 突発的災害(事故等)
4号 突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠で保証が利用可能となります。
なお、新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット4号の指定地域は、47都道府県です。
概要
申請書類について
- 認定申請書 Word
(14KB)
PDF
(37KB)
- 九度山町で事業を営んでいることが分かる書類(商業登記簿謄本の写し等)
- 認定要件を満たす売上高の減少が分かる資料(試算表・月別売上表・売上台帳等)
(参考様式 Word(9KB)
PDF
(22KB)
)
リンク先
- 中小企業庁:セーフティネット保証制度4号について
- 経済産業省:セーフティネット保証制度4号(プレスリリース)
5号 業況の悪化している業種(全国的)
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者については、認定基準が緩和されています。
概要
指定業種
指定業種(令和5年7月1日~令和5年9月30日)(209KB)
企業認定基準
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
(イ) |
最近3ヶ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高)が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。 新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、時限的な緩和措置として、最近1ヶ月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少しており、かつその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していれば可。 |
(ロ) |
原油価格の上昇により、製品の製造もしくは加工または役務の提供に係る売上原価のうち20%以上を占める原油または石油製品(以下「原油等」という。)の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。 |
企業認定基準の具体的な適用関係と申請書類について
|
行っている事業と指定業種の関係 |
売上高等の減少等に対する企業認定基準の適用関係 |
申請に必要な書類等 |
---|---|---|---|
(1) |
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者※1であって、行っている事業が全て指定業種に属する。 |
企業全体の売上高等の減少等※3が企業認定基準((イ)、(ロ)のいずれか)を満たす。 |
(イ) 1. 認定申請書(イ)-(1)
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合 1. 認定申請書(イ)-(4)
(ロ) 1. 認定申請書(ロ)-(1) |
(2) |
兼業者※1であって、主たる事業※2が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。 |
主たる業種および企業全体の売上高等の減少等※3の双方が企業認定基準((イ)、(ロ)のいずれか)を満たす。 |
(イ) 1. 認定申請書(イ)-(2)
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合 1. 認定申請書(イ)-(5)
(ロ) 1. 認定申請書(ロ)-(2) |
(3) |
兼業者※1であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。 |
行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等※3が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準((イ)、(ロ)のいずれか)を満たす。 |
(イ) 1. 認定申請書(イ)-(3)
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合 1. 認定申請書(イ)-(6)
(ロ) 1. 認定申請書(ロ)-(3) |
※1 兼業者とは、2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。
※2 主たる事業とは、最近一年間の売上高等が最も大きい事業をいう。
※3 売上高等の減少等には、原油等の仕入れ価格の上昇を製品等の価格に転嫁出来ていないことを含む。
(注)事業と指定業種の関係から(1)から(3)について複数の関係に当てはまる場合、どの関係に基づいて認定申請を行うかは、申請者が選択可能。
6号 取引金融機関の破綻
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
認定の有効期間
認定の有効期間は、認定書を発行した日から起算して30日間です。
セーフティネット保証制度の詳細につきましては、中小企業庁のホームぺージ(http://www.chusho.meti.go.jp/)でご確認ください。
九度山町役場 産業振興課 TEL: 0736-54-2019(代表)