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農地法の下限面積要件がなくなります

 農地法第3条により農地の権利を取得するためには、農業委員会の許可が必要となります。許可を得るためには、許可後の耕作面積が下限面積以上になることが、要件の一つとなっており、九度山町では下限面積を20アール(2反)に設定しています。

 この度、農地法の一部が改正され、令和5年4月1日から、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が撤廃されることになりました。撤廃の理由は、新規参入の促進や農地の適正利用のためです。これに伴い、九度山町で設定している下限面積要件(20アール)も廃止することになります。

 ただし、農地の権利取得に必要なその他の要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域調和等)は、引き続き継続となりますので、ご注意願います。

このページに関するお問合せ先
農業委員会事務局(産業振興課) TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:202322
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