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農業振興地域制度と農振除外について

農業振興地域の概要

優良農地の確保のため、農地法による農地転用許可制度と併せ、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域制度が設けられています。

具体的には、都道府県知事が基本方針(農業振興地域整備基本方針)を策定するとともに農業振興地域を指定し、これに基づき市町村が整備計画(農業振興地域整備計画)を策定することとしています。市町村の整備計画においては、土地改良事業等生産基盤の整備や農業近代化施設の整備等の計画のほか、集団的農地や農業生産基盤整備事業の対象地等の優良農地について農用地区域を定め、当該区域内においては原則として農地転用を禁止し、農業振興の基盤となるべき農用地等の確保を図っています。

農振農用地除外申請とは

農地を農地以外の宅地や駐車場などとして利用する場合は、農業委員会から農地転用の許可を受けなければなりません。

さらに、農振農用地に指定されている場合は、原則農地転用が許可されないこととなっておりますので、農地転用手続きを行う前に、一定の条件のもとで農振農用地から除外する手続きが必要となっております。

この手続きを農振農用地除外申請といいます。

農用地区域からの除外の要件(農振除外)

農業振興地域整備計画は、自然的・経済的・社会的な諸条件を考慮し、かつ、地域農業者、農業協同組合、土地改良区など関係団体との調整を経て、長期的観点から農業を振興するための総合的基本計画として定められたものであります。

このことからその変更には、十分慎重を期す必要があり、計画策定後に生ずる情勢の変化等によってやむを得ず変更を行う場合には、整備計画策定の趣旨に反することのないようにしなければなりません。

この場合、特に農用地区域内の土地を農用地以外の用途にあてるため、農用地利用計画を変更(農振除外)するときには、次の要件をすべて満たすときにのみ、行うことができるものとする。

  1. 農用地等以外にすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
  2. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過していること。

農振除外の申請

農振除外の申請は毎月受け付けています。ただし、農振除外の手続中は次の手続きができませんので、ご了承ください。

まず、農地において住宅・店舗の建築、駐車場等の整備など、農地転用や開発が必要な事業を計画する際には、その土地が農振農用地ではないか確認してください。農振農用地の確認は、電話でも可能です。地番により管理していますので、確認したい土地の地番を担当に伝えてください。 

農振除外の申出を受け付けてから除外が完了するまでは、おおむね4か月から6か月の期間を要します。計画変更に際し、異議申立てがあった場合には、さらに期間を必要とします。また、申請が認められない場合もありまので、ご留意ください。

必要書類

  1. 農業振興地域農用地区域除外申請書
  2. 土地の利用計画図
  3. 公図の写し
  4. 申請地位置図
  5. 登記事項証明書または登記簿謄本の写し
  6. 地権者の代わりに代理人が書類を提出する場合は委任状
  7. 土地所有者が共有名義の場合は全員の同意書を添付
このページに関するお問合せ先
九度山町役場 産業振興課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2016222
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