農地法第52条に基づく農地の賃借料情報(実勢賃借料)の公表
実勢賃借料について
平成21年12月15日に施行された改正農地法により、「標準小作料制度」が廃止され、今後は各市町村農業委員会が、農用地等の賃貸借契約の目安として、「実勢賃借料」の情報を提供することとなりました。
九度山町における令和5年1月1日から令和5年12月31日までの農地の貸借料の実態に基づく、年間の賃借料は、次のとおりです。
実勢賃借料【10アールあたりの賃借料】
畑の部 | |||||
締結された地域名 | 最高額 | 最低額 | 平均額 | データ件数 | 備考 |
旧九度山町地区 |
73,449円 |
2,013円 | 17,000円 |
10件 |
|
旧河根村地区 | 該当なし |
田の部 | |||||
締結された地域名 | 最高額 | 最低額 | 平均額 | データ件数 | 備考 |
旧九度山町地区 |
15,000円 |
14,642円 | 14,821円 | 2件 | |
物納1件あり | |||||
旧河根村地区 | 該当なし |
この期間における管内の農地での農地法第3条による賃貸契約は、0件、農業経営基盤強化促進法による賃貸借は、合計13件です。また、この賃借料情報は、賃貸借(有償)のみの集計とし、使用貸借(無償)は含まれておりません。その他ご不明な点等がありましたら、九度山町農業委員会までお問い合わせください。
なお、この賃借料情報は、あくまでも参考として提供するもので、農地の貸し借りに関しては、貸し手と借り手で十分に話し合い、合意のうえ、賃借料を決めてください。
このページに関するお問合せ先
農業委員会事務局(産業振興課) TEL: 0736-54-2019(代表)
農業委員会事務局(産業振興課) TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2024年5月27日