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農地法第52条に基づく農地の賃借料情報(実勢賃借料)の公表

実勢賃借料について

平成21年12月15日に施行された改正農地法により、「標準小作料制度」が廃止され、今後は各市町村農業委員会が、農用地等の賃貸借契約の目安として、「実勢賃借料」の情報を提供することとなりました。
九度山町における令和4年1月1日から令和4年12月31日までの農地の貸借料の実態に基づく、年間の賃借料は、次のとおりです。
 

実勢賃借料【10アールあたりの賃借料】

畑の部
締結された地域名 最高額 最低額 平均額 データ件数 備考
旧九度山町地区

16,702円

4,041円 11,439円

14件

 
旧河根村地区 該当なし
田の部
締結された地域名 最高額 最低額 平均額 データ件数 備考
旧九度山町地区

15,496円

4,781円 11,376円 4件  
物納3件あり
旧河根村地区 該当なし

この期間における管内の農地での農地法第3条による賃貸契約は、0件、農業経営基盤強化促進法による賃貸借は、合計21件です。また、この賃借料情報は、賃貸借(有償)のみの集計とし、使用貸借(無償)は含まれておりません。その他ご不明な点等がありましたら、九度山町農業委員会までお問い合わせください。 
なお、この賃借料情報は、あくまでも参考として提供するもので、農地の貸し借りに関しては、貸し手と借り手で十分に話し合い、合意のうえ、賃借料を決めてください。

このページに関するお問合せ先
農業委員会事務局(産業振興課) TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2023818
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