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農地の売買・貸借について

農地法第3条許可

農地を農地として利用するための売買・貸借等を行う場合には、「農地法第3条許可」が必要です。しかしながら下記の条件を満たす必要があります。

条件

  1. 権利を取得しようとする人またはその世帯員等が、農業経営に必要な農作業に常時従事すること。
  2. 権利を取得しようとする人またはその世帯員等が、新たに取得した農地を含め、所有している農地(耕作可能な農地)のすべてについて耕作を行うこと。
  3. 小作地の場合は、小作人が書面で同意していること。
  4. 周辺の農地利用について、支障を生ずるおそれがないこと。

※下限面積の条件は令和5年4月1日に撤廃になります。

このほかにも様々な条件等がございますので、農業委員会までお問い合わせください。

農地利用集積(利用権)

農用地利用集積とは、農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸し借りのことです。農地を貸し借りしたいという方は、農地の有効利用を図るため、契約期間を定めて当事者の意向のもとに計画的に貸し借りができるようにする制度です。

特徴

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 産業振興課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2023317
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