HOME > 産業振興課 > 農業 > 相続等による農地取得の届出(農地法第3条の3)について

相続等による農地取得の届出(農地法第3条の3)について

平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利を相続などによって取得したときは、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届け出をしなければならないことになりました。(権利を取得した土地が農地でない場合は不要です。)

届出が必要な人

農地法の許可を必要とせず、農地の権利を取得した人

届出に必要なもの

届出の期間

届出時期につきましては、農地または採草放牧地の権利取得をしたことを知った時点からおおむね10ヶ月以内に届出を行ってください。

届出方法

農業委員会事務局へ届出書および添付書類を各1部提出してください。
(届出書を受理し処理を行った後、受理通知書を郵送します。)

様式ダウンロード

注意事項

アドビリーダーのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。
このページに関するお問合せ先
農業委員会事務局(産業振興課) TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2023922
上に戻る

Copyright © Kudoyama town All rights reserved.