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農業者年金について

国が支える担い手積立年金 農業者の方なら広く加入できます。

国民年金の第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)で、年間60日以上農業に従事している60歳未満の方は、どなたでも加入できます。

農地を持っていない農業者や、配偶者や後継者などの家族従事者の方も加入できます。脱退も自由です。脱退一時金は支給されませんが、加入期間にかかわらず、それまで支払った保険料は、将来受給する年金の原資となります。

旧制度(平成13年12月末まで)の加入者で特例脱退した方も、60歳未満であれば加入できます。

少子高齢化時代に強い年金です

自らが納めた保険料とその運用収入を、将来受給する年金の原資として積み立てていき、この年金原資の額に応じて年金額が決まる積立方式(確定拠出型)の年金です。

加入者・受給者の数に左右されにくい安定した年金制度で、運用利回りの状況などで保険料が引き上げられることもありません。

保険料の額は自由に決められます

毎月の保険料は20,000円から、最高67,000円の間で1,000円単位で選択できます。

農業経営の状況や老後設計などに応じて保険料を設定でき、いつでも見直すことができます。

終身年金で80歳までの保証付きです

年金は生涯支給されます。仮に加入者・受給者が80歳前に亡くなった場合でも、死亡した月の翌月から80歳までに受け取るはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金として遺族に支給されます。

税制上の優遇措置があります

支払った保険料は、全額(年額12万から80万4千円)が社会保険料控除の対象となります。

また、将来受け取る農業者年金も公的年金等控除の対象となります。

農業の担い手に手厚い政策支援

認定農業者で青色申告をしているなど、一定の要件を満たす農業の担い手となる方には、国から月額最高1万円の補助があります。

なお、政策支援を受けている間は保険料20,000円を超えて保険料を増やすことはできません。

詳しくは、独立行政法人 農業者年金基金(http://www.nounen.go.jp/このリンクは別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 産業振興課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2016222
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