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農業委員会について

農業委員会とは

農業委員会は、農業委員会等に関する法律および地方自治法の規定に基づき、一定以上の農地面積のある市町村には必ず置かなければならない機関です。
農家の方々の代表機関として、市町村から独立した農地法に基づく許可等の行政事務を行っている組織です。

農業委員会の業務

(1)法令業務(農業委員会法第6条第1項、第2項)

農業委員会による合議体の行政機関(行政委員会)として、農業委員会だけが専属的な権限として行うこととされる業務です。
この業務には、農地の権利移動の許認可や農地転用の業務を中心とした農地行政の執行、農地に関する資金や税制、農業者年金、農地利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)などが含まれます。

(2)任意業務(農業委員会法第6条第3項)

農業委員会の専属的な業務(法令業務)ではありませんが、法人化その他農業経営の合理化に関する事項や農業一般に関する調査および情報の提供も任意業務として位置づけられています。

平成27年農業委員会法改正について

農業協同組合法等の一部を改正する法律が平成27年8月28日に成立し、同年9月4日に公布されました(平成27年法律第63号)。
これにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)については、農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)を推進するため、

等の改正が行われ、平成28年4月1日から施行されました。
詳細については、農林水産省のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

このページに関するお問合せ先
農業委員会事務局(産業振興課) TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2017317
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