化学肥料低減定着対策事業補助金のお知らせ
肥料価格高騰対策の一環として、「化学肥料の2割低減に向けた取組」の定着のため、国内資源を活用した肥料を使用する農業者のみなさまの肥料費の一部を国が支援します。
補助の対象となる方
次の要件のすべてに当てはまる農業者の方が対象です。
○九度山町内に居住している
○九度山町内に農地を所有または賃借している
○農業所得の申告をしている
補助額
下記の対象肥料20kgあたり200円
※予算の上限に達し次第、受付は終了します。
補助の対象となる肥料
次の要件すべてに当てはまる肥料が補助の対象です。
○国内資源の成分を45%以上含む肥料であること
○ペレットなど粒状に成形されていること
○令和5年6月1日から令和6年1月末日までに購入または購入されることが確実で、令和6年2月末日までに納品されること
要件すべてに該当し、令和5年秋肥および令和6年春肥として使用する適切な量が補助の対象となります。
※この一覧以外にも、上記の要件すべてに該当する肥料も対象となります。その場合、購入店から要件に該当する証明書を発行していただく必要があります。
証明書発行手続きの詳細は、事務局(下記 九度山町役場 産業振興課 内)までお問い合わせください。
補助金交付申請について
申請期間
令和6年1月17日(水)~令和6年1月31日(水)
(午前8時30分~午後5時00分 土曜日・日曜日を除く)
※申請期間外の事前預かり等はいたしません。
※予算の上限に達し次第、受付を終了します。
申請先
九度山町農業再生協議会事務局(九度山町役場 産業振興課 内)
提出書類
(1)令和5年度化学肥料低減定着対策事業補助金交付申請書(34KB)
(2)購入状況報告書 (78KB)((1)の添付書類)
(3)誓約・同意書(63KB)
(4)肥料を購入した、または購入することがわかる書類
(品名・規格・数量・納品日が記載された領収書または請求書等)
(下記「肥料を購入した、または購入することがわかる書類」もご参照ください)
(5)通帳の写し(口座番号、口座名義人の確認用)
(6)本人確認書類(運転免許証等住所の確認ができるもの)
肥料を購入した、または購入することがわかる書類
肥料店等から令和5年12月・令和6年1月・2月に対象肥料が納品される方で、補助申込時に、お手元に領収書・請求書・販売証明書がない場合は下記のとおりお取り扱いをお願いします。
●補助申込期間中に提出いただきたい書類
すでに肥料が納品済みで、まだ領収書・請求書・販売証明書が手元にない場合は「納品書」の写し。
申込時には肥料の納品書がない場合は、肥料店等に提出している「注文書」「肥料予約申込書」等の写し。
●2月中に提出いただきたい書類
納品された肥料の「納品書」の写し。(発行されたらできるだけ早く)
「請求書」「領収書」「販売証明書」が発行された場合はそのいずれかの写し。(発行されたらできるだけ早く)
●3月中に提出いただきたい書類
2月に納品された肥料の「請求書」「領収書」「販売証明書」のいずれかの写し。
(発行されたらできるだけ早く)
(※3月に納品された肥料は補助対象外です)
●いずれの場合も、最終的には購入の証明として「請求書」「領収書」「販売証明書」いずれかの写しが必要です。
「請求書」「領収書」「販売証明書」のいずれかが発行されるまでの流れ(116KB)
注意事項
申請内容に虚偽や不正があった場合や、肥料を返品した場合、補助金を返還していただきます。
2月末までの納品予定で申請された場合、上記の「肥料を購入した、または購入することがわかる書類」をご参照ください。
補助の対象となる肥料は、令和5年秋肥および令和6年春肥として使用する適切な量となります。
提出した領収書等、今秋の申請に係る書類を今後5年間保存してください。
九度山町役場 産業振興課 TEL: 0736-54-2019(代表)